本規約は、株式会社プリモが運営する結婚相談所グレイスマリー(以下、「当社」といいます)が会員に対し提供するサービスの内容および当社と会員の間の契約関係を定めるものとする。
第1条 (目的)
当社は会員に結婚相手の選択に必要な情報の提供及び、それに付帯するサービスや必要な助言等を行う事を目的とします。
第2条 (提供するサービス)
- 当社の提供するサービスは、結婚を希望する者への異性の紹介及びこれに付随関連する以下のサービスです。尚、お見合い、ご交際、ご結婚の実現を保証するものではありません。
(1)会員情報登録事務
(2)会員プロフィール情報の提供
(3)お見合いセッティング
(4)ご交際・ご成婚に向けた活動のサポート
(5)その他上記に付随関連するサービス
第3条 (入会審査)
入会資格に不適格と認められた場合は、入会をお断りすることがあります。その際の審査内容及び、お断りした理由等、一切の開示は出来ませんのでご了承ください。
第4条 (入会資格)
1.社会人としての良識があり、一定の住所を有した法的にも実生活においても独身者の健全な方
2.経済的、身体的、精神的に正常な結婚生活を営める方
3.暴力団等の反社会的勢力関係者でないこと
4.被保佐人、被後見人でないこと
5.話し方や話す時の態度が悪くないこと
6.当社の定めた以下の証明書類を提出できる方
6-1.当社指定のプロフィールシート
6-2.公的独身証明書(発行より3か月以内のもの)
6-3.収入証明書(男性会員)
6-4.最終学歴証明書(大卒以上の男女会員)
6-5.住民票(発行より3か月以内のもの)
6-6.資格証明書(医師、弁護士、税理士などの国家資格をお持ちの方)
6-7.登録用写真2枚(胸上、全身)提携スタジオで撮影していただきます。
6-8.在職証明書(健康保険証又は社員証のコピー)
第5条(会員の責務)
- 会員は、自己の結婚相手を探す以外の目的で会員活動をしてはならない。
- 自己のプロフィールデータ、その他の登録事項を正確に登録し、入会時に提出する書類に虚偽があってはならない。
- 提出した情報に変更あった場合、直ちに所定の方法にて変更し又は当社に届け出なければならない。尚、会員がこの変更又は届出を怠ったために、当社からの連絡が延着あるいは送達されなかった場合は、通常到達すべき日時に到達したものとする。
- 自己のプロフィールその他の会員情報が、入会希望者や会員によって閲覧されることを予め承諾します。
- 会員情報の内容やお見合いの相手の個人情報など、当社を通じて入手した情報の改ざん、消去、流用、第三者への漏洩をしてはならず、また、会員個人情報を印刷してはならない。
- 交際の申込み、申込みに対する返事、その他の会員活動、又は交際成立後の交際において、相手方、他の会員、当社又は第三者を差別もしくは誹謗中傷し又は名誉もしくは信用を毀損する行為をしてはならない。
- 会員は、会員たる地位、会員専用のインターネット会員検索サービスのパスワードについて、第三者に教えてはならず、いかなる形であるかを問わず譲渡、貸与、提供、販売、名義変更等をしてはいけない。また質権の設定その他の担保に供する行為をしてはならない。
- 会員ID及びパスワードを第三者に知られることのないよう責任を持って管理し、会員ID及びパスワードを盗用された場合は速やかに当社に連絡しなければならない。尚、会員の故意又は過失により、第三者が当該会員の会員ID及びパスワードを不正に使用し損害が生じた場合は、自己の責任と負担において解決しなければならない。この場合、当該会員は、その利用に係る利用料金を負担しなければならない。
- 会員は、他の会員の会員ID又はパスワードを一切使用してはならない。
- 会員個人情報を漏洩させ当社に損害を与えた場合は全ての損害を賠償するものとする。
- 会員は、他の会員、当社又は第三者の著作権、商標権等の知的財産権その他の財産権、プライバシー又は肖像権を侵害する行為をしてはならない。
- 紹介相手の人格を尊重するものとし、遊興その他不正な目的のために紹介相手と接触してはならない。
- お見合い、交際に際しては、発言、行動、服装等に気を配り、社会人として良識のある対応をしなければならない。
- 紹介相手との交際は自己責任とします。
- 会員は、有害なコンピュータプログラム等を送信又は書き込む行為、その他会員もしくは第三者の設備等又は当社の設備の利用又は運営に支障を与える行為をしてはならない。
- 会員は、他の会員、当社又は第三者に対して損害を与えた場合、自己の責任と負担においてその損害を賠償しなければならない。
- 上記各号の他、会員は、本規約に反する行為、法令、公序良俗に反する行為、当社の運営を妨害する行為、その他の会員、当社又は第三者に不利益を与える行為をしてはならない。
第6条 (活動ルール)
- 会員は、交際の申込みを受けた場合、速やかに返事をしなければなりません。
- 双方が合意の上で決定したお見合いは断ることが出来ません。やむを得ず断る場合、会員はお相手に対し10,000円の反則金を支払うものとします。
- お見合いの当日、無断欠席をした場合、会員はお相手に対し20,000円の反則金を支払うものとします。
- 紹介相手との金銭の授受・貸借は禁止とします。
- 交際をお断りする場合は、必ず当社を通して行うものとします。また、交際成立後の交際において、相手方が交際を断る意思を明らかにした場合、直ちに、交際を停止しなければなりません。また、断られた相手には連絡してはいけません。
- 交際承諾後は、正当な理由なく一度の出会いもないまま交際中止をすることは禁止します。この場合、会員はお相手に対し20,000円の反則金を支払うものとします。
- お見合い後の交際期間は、原則として3ヶ月以内とします。尚、交際期間を延長し通算6ヶ月を経過した場合は「成婚」とみなします。
- 交際中は、交際状況を定期的に当社に報告するものとします。婚約し又は結婚した場合は、直ちに当社にその旨を通知し、退会しなければなりません。
- 「宗教」「保険商品」「不動産」「貴金属」「ネットワークビジネス」等の営業および勧誘行為は一切認められません。1度でも営業および勧誘行為に関するクレームがあった場合、即日退会とさせていただきますので予めご了承ください。
第7条(支払時期及び方法)
- 入会時の初期費用は入会時に「入会申込書」を取り交わした日より3営業日以内に現金又は銀行振り込みにて支払うものとします。
- 当社の月会費は、前払いとし前月分の月会費を当月27日に銀行口座引落としにて支払うものとします。
- それ以外の料金は都度、当社指定の方法にて支払うものとします。
第8条(クーリング・オフ)
- 会員は、本規約を受領した日から8日を経過するまでは、書面及び電磁的記録により会員登録に関する契約の解除ができます。
- 会員は、当社若しくはその役職員が前項に定める事項について故意に事実を告げず又は不実のことを告げたことにより誤認し、又は当社若しくはその役職員が威迫したことにより困惑し、そのために前項の解除を行わなかった場合、当社から前項に定める解除ができる旨の書面を受領した日から8日を経過するまでは、書面及び電磁的記録により会員登録に関する契約の解除ができます。
- 第1項の解除は、その解除を行う旨の書面及び電磁的記録を発したときにその効力を生じます。
- 第1項の解除があった場合において、当社は、その解除をした会員に対し、その解除に伴う損害賠償又は違約金の支払いを請求することはできません。
- 第1項の解除があった場合において、既に一部のサービスが提供されていても、当社は、その解除をした会員に対し、サービス料その他の金銭の支払いを請求することはできません。
- 第1項の解除があった場合において、当社がその解除をした会員から金銭を受け取っているときは、速やかにその解除をした会員に対しこれを返還しなければなりません。
第9条 (契約の解除・中途解約)
- 会員は契約日より8日間は無条件で解約できます。その場合、入会時に納入した費用は全額返還します。
- 契約日より8日経過以降の中途解約は、未経過分の残存金がある場合、政令で定めた金額(初期費用 +2万円又は残存金額20%のいずれか低い額)を除き返還いたします。
- 会員期間の満了、成婚退会、除名処分の場合は、中途解約には該当しませんので、受領金の返還はいたしません。
- その解除がサービス提供開始前である場合3万円を除いた額を返還いたします。
第10条 (会員の期間)
会員の期間は入会契約を交わした日より1年間とします。契約期間満了の1か月前までに書面による退会のお申し出がない場合、本契約は以後、毎年自動更新となります。
第11条 (会員の退会)
以下の場合、当社結婚相談所会員を退会として処理いたします。
会員の意思で退会を書面にて申し出た時、会費が未納の時、婚約・結婚した時、会員期間が満了となったとき。
第12条(休会)
病気やその他理由により休会する場合、会員は休会届を提出することにより契約期間内においても活動を休止(連続最長3か月)する事ができます。
- 契約期間中、1回に限り活動を休止=休会(連続最長3ヶ月)することができます。
- 休会開始希望日の10日前までに担当カウンセラーに休会希望の旨をご連絡ください。
- 交際中の場合は、いかなる理由でも休会をご利用いただけません。
- 原則、システムでお見合いが成立しているもの・お見合い申込中で返事待ちのものがある場合には休会はできません。
- 4の状態で休会をする場合は1件につき所定の違約金(税込10,000円)をお支払いいただきます。
- 休会期間中、プロフィールは非公開になり、お見合い・お見合い申込等はできません。
- 休会中の月会費は発生しませんが、システム登録維持費(税込2,200円)をお支払い頂きます。月途中の休会の場合、月会費の日割り計算での精算はできません。
- 休会期間に相当する契約期間の延長はありません。また、休会期間に相当する活動サポート費の返金はありません。(活動サポート費がある場合のみ)
- 休会期間中のお見合い申込可能件数は、活動再開後に持ち越せません。
- 活動再開の際は、再開希望日の10日前までに担当カウンセラーに活動再開の旨をご連絡ください。
- 活動再開日から通常の月会費が課金されます。
- 月途中の活動再開の場合でも、月会費の日割り計算での精算はできません
- 休会したままの中途退会はできません。休会途中で中途退会する場合は、1カ月分の月会費が課金されます。
第13条 (会員の除名)
以下の場合には除名処分となる事も有ります。
- 会員規約に反したとき
- 紹介相手及び本会に対して名誉と信用を傷つけたとき
- 公序良俗法令に反する行為をしたとき
- 当社が規約にてらして会員として不適当と判断したとき
除名処分となった場合、入会費用は返還せず、本会に損害がある時には 会員に損害賠償を請求できるものとします。
第14条(損害賠償)
会員は、本規約の定めに違反し当社に損害を与えた場合、その全ての損害を賠償しなければなりません。
第15条 (成婚)
成婚とは会員同士が結婚及び結婚と同等の成果を得た場合を言います。当社では以下のように扱います。
- 成婚の定義
以下の場合に成婚と認められます。
(「結婚の口約束」「宿泊」「宿泊を伴う旅行」「婚前交渉」「同棲」「交際期間を延長し通算6ヶ月を経過した場合(交際期間は原則3ヶ月)」など)は「成婚」とみなします。また「成婚」における相手とは、当社会員に限らず当社紹介にかかる他社会員等を含むものとします。 - 成婚料の支払い
成婚の時は、当社にに成婚料を支払う事となります。
また交際期間は3ヶ月を目安とします。できるだけ期間内に結論を出すようにしていただきます。
成婚料のお支払いは成婚届提出後3日以内に所定の口座へ振込むものとします。
第16条(特約)
下記に該当する場合においては、当社が受領した入会金その他の金銭は返還しません。
- 結婚、婚約またはそれらと同等の成果が生じたことにより退会する場合
- 会員規約に基づき登録抹消処分をうけたことにより退会する場合
第17条(本規約の改訂)
当社は、次に掲げる場合、本規約を改訂することができます。
- 規定内容を明確化する必要がある場合
- 法令の変更に対応して変更する必要がある場合
- 社会情勢に照らして規定内容の変更が相当と認められる場合
- その他特段の必要がある場合
第18条(消費税)
当社のサービス料金には消費税が含まれています。但し、今後、消費税改正が行われた場合、契約締結時の消費税率を適用致しますので予めご了承ください。
第19条(可分性)
本規約の条項の一部に無効な部分があったとしても、その無効は他の条項の有効性に影響を与えません。
第20条(免責事項)
当社は、以下の事項につき、その責任を負いません。
- 当社の責に帰さない事由(天災地変等)により生じた損害、当社の予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害、逸失利益を含む間接損害については、当社は賠償責任を負わないものとします。
- 当社が会員に提供するデータについて、当社は最大限の確認努力をしますが、その完全性、正確性、適法性、有用性等に関して、責任を負いません。常にプロフィールの記載事項を証明・保証するものではありません。
- 当社の故意又は重大な過失以外の事由により会員の蓄積した情報が消失し、又は他者により改ざんされた場合、当社は、技術的に可能な範囲で情報の復旧に努めるものとし、この消失又は改ざんにより生じた一切の損害の賠償義務を免れるものとします。
- 当社の故意又は重大な過失以外の事由によりシステムの利用を通じて会員のパーソナルコンピュータ等にウイルスが侵入し損害が生じた場合、当社はその一切の責任を負いません。
- 社の故意又は重大な過失以外の事由により、サービス利用に起因して生じた会員間の紛争、会員間の個々の紛争、事故又は被害について、当社は、一切の責任を負いません。但し、会員の申出があった場合には、しかるべき助言もしくは仲介の手続をとることがあります。
- 当社は、本契約に基づく会員によるサービス利用に関連して当社が会員に対し損害賠償責任を負う場合、当社の故意又は重大な過失に起因する場合を除くいかなる場合も、損害賠償の範囲は、当該会員に現実に発生した通常損害の範囲に限られるものとし、かつ、その総額は、当該損害が生じた日が属する月に当社が当該会員から受領すべき料金にこれに対応する消費税等相当額を加算した額の範囲を超えないものとします。
第21条(準拠法)
本規約は日本法に準拠し、日本法に従って解釈されるものとします。
第22条(合意管轄)
本規約に関する紛争について訴訟が必要である場合、広島地方裁判所を第一審の専属的管轄裁判所にします。